介護のための休職~使える制度にはどんな種類があるの?~|介護職専門 お悩み解決コラム ケアジョブ
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No.82 介護のための休職~使える制度にはどんな種類があるの?~

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介護をするために、休職しなければならなくなった時、どんな制度があってどんな使い方ができるのか?見ていきましょう。

介護休暇と介護休業

介護のために取れる制度には、「介護休暇」と「介護休業」があります。介護休業とは、心身の障害や病気、怪我などで2週間以上の介護を必要とする家族に対して、「介護をするための休業」の事です。介護休業は、育児・介護休業法で定められていて条件を満たしていれば、誰でも取ることができる休業です。

◎介護休暇
介護休暇は、「年に5日間」取ることができます。また、半日単位でも可能です。なお、2名以上の介護をする場合は介護休暇を10日間取ることができます。1年間、間をあければ何度でも利用できます

◎介護休業
介護休業は、介護が必要な家族がいる労働者が、「合計93日」の休みを取ることができます。取り方は、休みを最大3回まで分けて取ることができます。

◎条件とは
【介護休業を利用できる(労働者)の場合】
・1年以上、同じ事業主に雇用されていること。
・休業予定日から、93日までの半年以内に労働契約が終わらないこと。

ただし、1年以上の雇用であっても週に2日以内の勤務の場合は、利用できないことがあります。また、要介護家族への介護休業をすでに3回取ってしまった人は、合計日数が93日以内であっても、4回目をとることができません。
反対に、2回しか取っていないが合計日数が93日になっている場合は3回目を取ることができません。

◎介護休業を利用できる(要介護家族)の場合

・要介護2以上であること。
・配偶者、両親、祖父母、子供、兄弟姉妹、孫、配偶者の両親。また、配偶者は入籍していなくても(事実婚)でも対象となります。

◎「介護休暇」・「介護休業」中の賃金
介護休暇中の賃金は基本的にありません。しかし、「介護休業」を取った後になりますが、「介護給付金」という制度があります。支給額は、「給与の67%」となっています。会社によっては、給与が支払われる事もあります。

支給期間は1ヶ月単位に区切られ、その間11日以上の出勤があった場合は制度の対象外になってしまいます。

申請方法は、介護休業終了~2ヶ月後のその月の「月末」までに申請しなければいけません。また、申請は個人ではなく、事業主がハローワークに書類を提出します。支給が決定したら、個人の口座に給付金が振り込まれます。

■まとめ

ここまで、「介護休暇」・「介護休業」について書いてきましたが、いざ休みを取ろうと思うと 結構ハードルが高く感じてしまいます。やはり、休みを取るという事は職場の方に迷惑をかけてしまうなどと考えてしまいます。

職場の方たちに、理解と協力を求めることが大切です。この制度の特徴を活かし、まず「介護休暇」を取りその時に「説明、相談」などを進めていく等きっかけを作ることもできます。上手に制度を利用し、仕事と介護を両立できるような環境を作りましょう。

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